|
最低賃金の時間額は、時給・日給・月給その他を問わず、すべての労働者に適用されます。 上記4に記載した対象賃金額と適用される最低賃金額を、次の方法で比較します。 (1)時間給の場合・・・・・・・・・・・時間給≧最低賃金の時間額 (2)日給の場合・・・・・・・・・・・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金の時間額 (3)月給等上記以外の場合・・・賃金額を時間あたりの金額に換算し、最低賃金の時間額と比較する。
【例】 月給160,000円(うち家族手当20,000円、時間外手当10,000円、通勤手当10,000円)、年間所定労働日数260日、一日の所定労働時間8時間の場合
① まず、最低賃金の対象となる賃金の額を算定します。家族手当、時間外手当、通勤手当は最低賃金の対象となりませんので、
160,000円-(家族手当20,000円+時間外手当10,000円+通勤手当10,000円)=120,000円
② 次に、年間の労働時間を算定します。
260日×8時間=2,080時間
③ 一時間あたりの賃金額を算定します。
(120,000円×12ヶ月)÷2,080時間=692.3076・・・円
④ 適用される最低賃金額と比較します。長野県最低賃金は694円なので、
692.3076・・・円<694円
この場合、一時間あたりの賃金額が適用される最低賃金額を下回っているので、最低賃金法違反ということになります。
|